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被害者側からも請求が可能です

一般的に自動車保険は、加害者によって請求されることが普通です。しかし、自賠責保険に関しては、被害者からも請求ができます。ですから、事故が起こったときの自賠責保険の請求方法には、加害者請求と被害者請求の二通りがあるということになります。加害者が請求するにしろ被害者が請求するにしろ、加害者が加入している自賠責保険に請求する形になります。その自賠責保険を扱っている保険会社の保険金請求申込書を手に入れます。申込書に必要事項を記入し、保険会社から求められた添付書類をつけて提出します。
加害者請求は、事故の原因を作り被害者を死傷させた本人が、自分が自賠責保険に加入している保険会社に直接保険金を請求することを指します。保険金を請求するには、被害者との間で示談が成立していなければなりません。加害者請求ができるのは、既に被害者に対して賠償金の支払いを済ませていることが前提です。保険会社には治療費の領収書などの必要書類も合わせて提出する必要があります。加害者が保険金を請求するにあたっては、時効が定められています。時効を過ぎると、保険金の受け取りができなくなってしまいます。被害者に対して賠償金を支払った翌日から2年と時効は定められています。
被害者請求は、被害者が直接加害者が加入している保険会社に請求をすることを指します。被害者請求は、加害者が誠意を見せない、過失を認めないために賠償金を支払ってくれない、加害者に賠償金支払い能力がない、などの理由によって行われます。自賠責保険が設けられている目的は、被害者を少しでも早く救済することです。ですから、加害者によって賠償がなされないのであれば保険会社が直接賠償する、という考え方に基づいてこの被害者請求の制度が設けられました。被害者による保険金請求にも時効が定められています。怪我をしたり亡くなった場合には、その翌日から2年という時効になっています。また、後遺障害の場合には、該当する後遺障害が長期にわたって継続するという診断がなされた日の次の日から2年が時効です。事故の際の怪我の治療や休業補償にあてるため、前もって保険金を請求することも可能です。しかし、これは全額ではなく、支払われる保険金の一部に限られています。自賠責保険には、仮渡金や内渡金のシステムもあります。被害者請求に関して、方法がよくわからない、どのような場合にできるのかが不明、という方は、行政書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょう。