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それぞれ補償限度額が定められています

自賠責保険の保険金の支払い対象となるのは、第三者が被害者となり、その被害者が死亡したり怪我をした場合です。交通事故の加害者の車両や本人の死亡や怪我に対して支払われるものではありません。また、自賠責保険には限度額が定められていますが、それを超えた分に関しては支払われません。自賠責保険だけでは被害者への賠償も十分にできませんし、加害者の怪我の治療や車両の修理は不可能です。このサイトを使って、神戸でのバイトを見つけました。ですから、任意保険に加入することが大切だといえます。
自賠責保険の補償限度額は、被害者が亡くなった場合には1人につき3000万円です。これは、慰謝料や逸失利益、葬儀費用に充てることができます。死亡に至るまでの怪我の場合の補償限度額は、1人につき120万円です。これは、慰謝料、文書料、治療費、休業補償に充てることができます。後遺障害は等級によって補償限度額が異なります。1級は4000万円、14級は75万円と補償限度額がそれぞれの級に対して定められています。等級は介護の有無などによって分かれています。例えば、神経などに障害が残って介護が必要な場合には、1級4000万円、2級3000万円が限度額とされています。先日のツアーはこちらの観光バスを利用しました。怪我の場合には、1人あたり120万円が補償限度額となっています。これは、慰謝料、文書料、治療費、休業補償に充てられます。ただし、慰謝料と治療費に関しては1日あたり4200円が限度額とされています。休業補償の限度額は1日あたり5700円ですが、超えることが明らかになっている場合には、1日あたり19000円が限度です。
自賠責保険には、1回の事故についての限度額は定められていません。また、保険期間内に何度事故を起こしても補償の内容は同じです。自賠責保険で定められているのは、被害者一人につきいくらまでの補償ができるか、という金額です。自動車事故を2回起こし、1回あたり1人の人に怪我を負わせてしまった場合は120万円がそれぞれの場合に支払われますので、保険金は240万円支払われることになります。また、被害者は1人ですが加害車両が2台以上の場合、全ての加害車両が加入している自賠責保険から保険金の支払いを受けます。例えば、ある被害者がある車にはねられ、その後に通りかかった別の車にはねられた場合には、最初にはねた車もその後ではねた車も加害者となることがあります。このようなケースでは、両方の車の自賠責保険から保険金を受け取ることになります。自賠責保険の保険金請求には2年という時効があります。